大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4198 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人斎藤元秀の上告趣意は事実誤認、それを前提とする法令違反、

単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人堀込俊夫の上告趣意について。

被告人B、同Cが第一審判決の認定したようにD等と共謀の上昭和二五年一月一

〇日午後五時頃判示場所で販売の目的で塩酸ヂアセチルモルヒネ約百瓦を所持した

事実は、その挙示の証拠で明瞭であり、被告人等は、密告される以前既に本件多量

の麻薬の買受人の物色につとめ、買受人を物色し得たら右麻薬を持参し買受人に交

付し代金を受領する意図を有し、普通一般に売るつもりで本件麻薬を所持して行つ

たものであることは、原判決が証拠に基き適法に判示したところである。されば、

所論は、違憲をいうが、その実質は、原一、二審判決の判示に副わない事実関係を

前提とする独自の法律見解に過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。

被告人C本人の上告趣意は量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

被告人Cの弁護人遠矢良巳の上告趣意は期間経過後提出されたものであるからこ

れについては判断を与えない。

よつて同四一四条 三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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